-
相続した不動産、固定資産税納税通知書に記載の建物面積が過去の増改築前の面積かもしれない。
-
遺言があれば後は全て安心というわけではありません。執行手続きの遅れが思わぬ事態、紛争等を招く恐れも。
-
公正証書遺言の作成と同時に任意後見契約及び委任契約などをを整えておくことの意味を分かりやすくお伝えします。
-
昨日より二日間、不用品処分業務でした。本日は離婚協議における不動産の名義変更についてお知らせさせていただきます。
-
週末は法人設立後の許認可申請業務、また離婚協議における不動産の名義変更のご相談業務でした。
-
昨日はご紹介により承った不用品処分業務でした。
-
本日は遺言に関する無料相談を二件対応させていただきました。
-
本日、遺言執行業務、また、法人設立業務完了及び営業許可相談でお伺いさせていただきました。
-
ホームページをリニューアルしました
12