-
遺言書(公正証書)作成
法的にきちんとした遺言書を作成しておくことで、遺される妻子等のご親族が遺産相続で争う可能性が低くなります。また同時に、金融機関の預貯金払い出し手続や法務局での不動産名義変更等の手続がとても楽になります。
特に子供がいない夫婦の場合は、相続権が兄弟姉妹や甥姪に行き紛争となり易いため、絶対に作成しておきましょう。 -
遺産相続に関する手続
ご親族がお亡くなりになったときには、法律で定められた相続人の全員が遺産分割協議などの相続手続を行い、亡くなった方名義の預貯金の解約や、不動産の名義変更などを行う必要があります。
行政書士は、亡くなった方の相続人を確定させる戸籍調査や遺産分割に関する書類作成、手続きなどを代理人として行うことが可能です。 -
任意後見契約書(公正証書)作成
任意後見契約とは、自身の精神能力が認知症などにより不十分な状態になる前に、信頼できる配偶者や子、孫、兄弟姉妹、甥姪などを任意後見受任者として契約を行い、将来的にもし認知症など判断力が低下した場合に、裁判所の管理のもと、適法な身上監護、財産管理を実現する制度です。
ご親族と疎遠のため頼る者がいない場合は、行政書士等の法律専門職との契約により後見契約を実現することもできます。 -
死後事務委任契約(公正証書)作成
死後事務委任契約とは、妻子や兄弟姉妹などのご親族がおられない方、又はご親族はいるが疎遠のため頼れない、頼りたくないような身寄りがない方が、知人友人等の信頼ができる第三者と死後事務委任契約を締結することで、お亡くなりになられた後に必要となる死亡届、葬儀、遺品整理などの手続をお願いする契約です。
行政書士等の法律専門職との契約により死後事務委任を実現することもできます。 -
離婚協議書(公正証書)作成
離婚協議書とは、離婚するときにお互いで取り決めた約束について記載された契約書の事です。離婚協議書には、一般的に子の親権、養育費、慰謝料、財産分与、子との面接など重要な約束について記載します。
離婚協議書を公正証書で作成することで、養育費の未払いなど金銭の支払いが滞った場合に、相手給与を差し押さえるなど強制執行の手続を行うことが可能になります。 -
遺品整理・不用品処分・片付け支援
ご親族等がお亡くなりになられたご実家の家屋内外にある御遺品の中には、重要な書類や通帳、保険証券など廃棄しては困る物も多くあります。それらの中から、重要な物や不要な物を選別しながら片付けを行い、不要品については廃棄物として廃棄処分を行う業務です。
ご実家を売却する場合や賃貸する場合は、あらかじめ遺産相続手続と同時に、家屋内外の整理等が必要となります。 -
その他、契約書(公正証書)作成
状況によりご親族や第三者との重要な約束、合意などが必要となる場合があります。そのようなときには口約束ではなく契約書など様々な書類を作成しておくことで、揉め事になったときの証拠として活用することができます。
(例)贈与契約書、売買契約書、賃貸借契約書、使用貸借契約書、合意書、同意書、承諾書など
ご入用の方は、当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。
1