法務の活用における認知症対策

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遺言より認知度の低い「任意後見契約」。知っているか知らないかで将来はどう変わる?

「遺言は知っているけど、任意後見契約って何?」
「親の介護や財産の管理が必要になったとき、どうすればいい?」

こうした疑問や不安は、多くの方が感じているものです。

実際、遺言は相続発生後の対策ですが、任意後見は相続より前、介護や判断能力の低下が起きたときに必要となる仕組みです。

ところが、この任意後見契約の存在はまだまだ一般的に知られておらず、
「知っていれば防げたトラブル」「備えていればもっと穏やかに暮らせた」という事例も数多く見受けられます。

今回のお知らせでは、「任意後見契約とは何か」「どんな場面で必要となるか」
そして、「遺言と併せて考えるとどう違うのか」について、分かりやすく解説します。


1.任意後見契約とは?~“元気なうちに”自分で選ぶ支援のカタチ

任意後見契約は、本人が元気で判断能力がしっかりしているうちに、
将来判断能力が低下したときのために、支援してくれる人(任意後見人)を決めておく制度です。

ポイントは、「本人の意思」で、将来の支援体制を設計できるということ。

判断能力を失ってからでは、法定後見しか選択肢がなく、
支援者を自分で選ぶことも、契約内容を自分で決めることもできません。


2.任意後見契約と遺言、それぞれの役割の違い

目的主な発動時期内容
任意後見契約生前(判断能力の低下時)財産管理、医療・介護の手続き、契約行為など
遺言死亡後相続財産の分配、遺言執行者の指定など

遺言だけでは、認知症や判断能力の低下による“生前の困りごと”には対応できません。
多くのご家庭では、遺言と任意後見契約をセットで準備することで、より広範な安心を得ることができます。


3.「家族がいれば安心」は本当?

「子どもが何とかしてくれるから大丈夫」と考える方もいらっしゃいます。

しかし、実際のところは――

  • 銀行手続きや不動産の名義変更など、家族では対応できないケースが多数
  • 家族の間でも“誰がやるのか”“お金の使い方”などで揉める
  • 財産管理や契約行為には法的根拠が必要

…という現実があります。

任意後見契約を公正証書で作成しておくことで、
家族も安心して法的に正しい方法でサポートできるようになります。


4.家族信託は必要?どんな家庭向き?

最近は「家族信託」という言葉もよく聞かれるようになりました。

確かに、家族信託は財産管理を柔軟に行える制度ですが、
その設計や契約書作成には高度な法律的・税務的知識が必要であり、
対象となるのは、主に以下のような家庭に限定される傾向があります。

  • 資産価値のある不動産を複数所有している
  • 法人や賃貸事業など、日常的な管理・運用が必要な財産を持つ
  • 契約書作成にかかる高額な費用(数十万円以上)を負担できる家庭

つまり、一般的な家庭においては、まず任意後見契約・遺言が基本対策であり、
それでも対応しきれない場合に家族信託を検討する、という優先順位が現実的です。


5.「将来を考える第一歩」として今できること

  • ご自身やご家族の今の状態、財産の種類や関係性を把握すること
  • 万一に備えて、どういう支援体制を望むか、家族で話し合ってみること
  • 専門家に相談し、制度の違いと必要性を明確にすること

これらを進めるだけで、将来の不安がぐっと減ります。

まずは無料相談を通じて、制度の違いを知ることから始めてみませんか?

当オフィスでは、遺言任意後見契約の作成支援を通じて、
個別のご家庭の事情に合わせ、最適な備えのお手伝いしています。


話しにくい話題こそ、「第三者」が入る意味があります

相続の準備といえば「遺言書」と思い浮かべる方は多いものの、それ以前の段階——つまり、家族で相続の話題をきちんと話し合える環境を整えることが、実は最も重要で、かつ難しい部分です。

ご家族だけでは難しい相続の話題も、第三者である専門家が同席することで、落ち着いた話し合いが可能になります。
当オフィスでは、ご家族の立場やお気持ちに配慮しながら、「話し合いの場づくり」を丁寧にサポートしています。

また、公正証書遺言任意後見契約等の書類作成支援をはじめ、不動産の売買・空き家や古屋の解体不用品処分・遺品整理・名義変更など、相続に伴う実務を一括で対応。
法律と現場の両面から、ワンストップでご家族の将来を支えます。

「まだ早いかな」「家族にどう切り出せばいいかわからない」「どこに相談したらいいのかわからなかった」という声を私たちはたくさん聞いてきました。

だからこそ、その一歩を一緒に踏み出すための伴走者として、私たちがお役に立てればと思っています。

収拾のつかない紛争となってしまう前に、、、

無料相談から承っております。当オフィスまで、どうぞお気軽にご連絡ください。

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