それ、もう相続放棄できません!

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相続放棄が不可能になるケース

保険や不動産、相続というのは、単にお金や契約の話ではありません。そこには、家族それぞれの「想い」や「事情」が複雑に絡みます。

特に近年増えているご相談のひとつに、**「相続放棄ができると思っていたのに、実はもうできなかった」**というケースがあります。

今回のお知らせでは、相続放棄が不可能となってしまう具体的なケースとその背景、そして不動産や遺品整理がどう関係するのか、さらに事前に取るべき対策までを、わかりやすく解説していきます。


目次

1.そもそも相続放棄とは?

相続放棄とは、法律上の相続人が「プラスの財産(預金・不動産など)」も「マイナスの財産(借金・未納税金など)」も一切引き継がないことを家庭裁判所に申し出る手続きです。

これは原則として、被相続人の「死亡を知ってから3か月以内」に申述しなければなりません。

ですが、現場ではこの「3か月」が想像以上に短く、あっという間に過ぎてしまうことが少なくありません。

しかもこの間に、不用意に遺品整理や不動産の手入れをしてしまうと、相続放棄が認められなくなる可能性があるのです。


2.相続放棄が“できなくなる”具体的なケース

次のような行動を取ってしまうと、「相続を受け入れた(単純承認した)」とみなされ、放棄ができなくなることがあります。

☑ 遺品を勝手に売却・廃棄した

相続財産に含まれる家財道具や骨董品、車などを整理・処分・売却した場合、“相続財産の処分”に該当し、放棄が認められない可能性があります。

☑ 借家の敷金を返してもらった

敷金や家賃を精算する行為も「財産の取得」とみなされます。返金された敷金を葬儀費用に充てるなどすると、事実上相続を受けたと判断されるリスクがあります。

☑ 不動産の固定資産税を支払った

相続財産である不動産について、善意で税金を支払ってしまうと、「財産管理の意思あり」とされる場合があります。

☑ 通帳から預金を引き出した

たとえ葬儀費用のためであっても、預金を引き出して使った時点で、「相続財産の使用=承認した」とみなされることがあります。


3.遺品整理が“放棄できなくする行為”になる理由

相続放棄を考えていたのに、遺品整理をしたことで放棄が認められなくなることがあります。

遺品整理何がいけないのか? それは、「明確な法的基準がないから」です。

裁判所は、「社会常識の範囲を超えた行為」があれば、それを**「相続財産の処分」とみなす**可能性があります。

たとえば…

  • 高価そうな家具やコレクションを廃棄した
  • 書斎の中身を親族で分け合った
  • 古物商に形見を買い取ってもらった

このような行動は、知らず知らずのうちに「もう相続を受け入れた」と判断されかねないのです。


4.不動産が関係する相続放棄の落とし穴

相続放棄特に注意が必要なのが「不動産の扱い」です。

とくに被相続人が所有していた

  • 空き家
  • 古アパート
  • 遠方にある土地
    などは、維持費や管理の負担が大きく、相続したくないと考える方も少なくありません。

ところが、以下のような行為を行ってしまうと、相続放棄が難しくなります。

☑ 家の鍵を交換した・リフォームを依頼した

所有権を前提にした行動と見なされる可能性があります。

☑ 近隣からのクレームで庭木を剪定した

→ その不動産を“管理している”と見なされる可能性が出てきます。

☑ 解体や残置物撤去を親族に依頼した

財産を処分していると判断される可能性が高くなります。


5.もめないために事前にできる3つの対策

相続放棄を検討する可能性がある場合、以下の3つの点に注意しておくことでリスクを減らせます。

遺品整理・不動産管理は「専門業者」に委託する

家族が勝手に整理すると、法的に「相続承認」と取られる可能性があります。当オフィスでは、法的リスクを理解した提携業者による遺品整理・不動産管理が可能です。

✔ 不動産の名義変更は絶対にしない

→ 「放棄するつもりだったのに、不動産だけ名義を変更していた」などは、完全にアウトです。

✔ 放棄の申述前に「行動を止める」

→ まずは3か月ルールの起算点(死亡を知った日)を確認し、一切の行動をとらずに、専門家に相談してください。


6.当オフィスができること

当オフィスは、民亊法務や役所手続き、また不動産に関連する幅広いサービスに加え、不動産処分や遺品整理にも強みを持つ総合事務所です。

以下のようなケースにも対応可能です:

  • 「放棄の前に、家の管理だけお願いしたい」
  • 「相続放棄と遺品整理、どちらが先か迷っている」
  • 「売れない不動産を処分したいけど、どうしたらいいか分からない」

煩雑な手続きを、行政書士業務に加え、宅建業者として不動産売却・解体・不用品処分までワンストップで一括対応できます。


7.おわりに

相続放棄は、単なる“紙1枚の手続き”ではなく、きわめて繊細でリスクの大きい判断です。

特に、不動産や遺品が関係してくると、想像以上に注意すべきポイントが増えてきます。

「知らずに手を出してしまった」ことで、放棄ができず、負債や問題を背負うことのないよう、
ぜひ早めのご相談をおすすめします。

── 私たちは、相続の現場で苦しむ方を一人でも減らしたい。
そんな想いで、法務・不動産・現場支援を一体としてご提供しています。

どうぞお気軽にお問い合わせください。


話しにくい話題こそ、「第三者」が入る意味があります

相続の準備といえば「遺言書」と思い浮かべる方は多いものの、それ以前の段階——つまり、家族で相続の話題をきちんと話し合える環境を整えることが、実は最も重要で、かつ難しい部分です。

ご家族だけでは難しい相続の話題も、第三者である専門家が同席することで、落ち着いた話し合いが可能になります。
当オフィスでは、ご家族の立場やお気持ちに配慮しながら、「話し合いの場づくり」を丁寧にサポートしています。

また、公正証書遺言任意後見契約等の書類作成支援をはじめ、不動産の売買・空き家や古屋の解体不用品処分・遺品整理・名義変更など、相続に伴う実務を一括で対応。
法律と現場の両面から、ワンストップでご家族の将来を支えます。

「まだ早いかな」「家族にどう切り出せばいいかわからない」「どこに相談したらいいのかわからなかった」という声を私たちはたくさん聞いてきました。

だからこそ、その一歩を一緒に踏み出すための伴走者として、私たちがお役に立てればと思っています。

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