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相続放棄が不可能になるケース
保険や不動産、相続というのは、単にお金や契約の話ではありません。そこには、家族それぞれの「想い」や「事情」が複雑に絡みます。
特に近年増えているご相談のひとつに、**「相続放棄ができると思っていたのに、実はもうできなかった」**というケースがあります。
今回のお知らせでは、相続放棄が不可能となってしまう具体的なケースとその背景、そして不動産や遺品整理がどう関係するのか、さらに事前に取るべき対策までを、わかりやすく解説していきます。
1.そもそも相続放棄とは?
相続放棄とは、法律上の相続人が「プラスの財産(預金・不動産など)」も「マイナスの財産(借金・未納税金など)」も一切引き継がないことを家庭裁判所に申し出る手続きです。
これは原則として、被相続人の「死亡を知ってから3か月以内」に申述しなければなりません。
ですが、現場ではこの「3か月」が想像以上に短く、あっという間に過ぎてしまうことが少なくありません。
しかもこの間に、不用意に遺品整理や不動産の手入れをしてしまうと、相続放棄が認められなくなる可能性があるのです。
2.相続放棄が“できなくなる”具体的なケース
次のような行動を取ってしまうと、「相続を受け入れた(単純承認した)」とみなされ、放棄ができなくなることがあります。
☑ 遺品を勝手に売却・廃棄した
相続財産に含まれる家財道具や骨董品、車などを整理・処分・売却した場合、“相続財産の処分”に該当し、放棄が認められない可能性があります。
☑ 借家の敷金を返してもらった
敷金や家賃を精算する行為も「財産の取得」とみなされます。返金された敷金を葬儀費用に充てるなどすると、事実上相続を受けたと判断されるリスクがあります。
☑ 不動産の固定資産税を支払った
相続財産である不動産について、善意で税金を支払ってしまうと、「財産管理の意思あり」とされる場合があります。
☑ 通帳から預金を引き出した
たとえ葬儀費用のためであっても、預金を引き出して使った時点で、「相続財産の使用=承認した」とみなされることがあります。
3.遺品整理が“放棄できなくする行為”になる理由
相続放棄を考えていたのに、遺品整理をしたことで放棄が認められなくなることがあります。
遺品整理の何がいけないのか? それは、「明確な法的基準がないから」です。
裁判所は、「社会常識の範囲を超えた行為」があれば、それを**「相続財産の処分」とみなす**可能性があります。
たとえば…
- 高価そうな家具やコレクションを廃棄した
- 書斎の中身を親族で分け合った
- 古物商に形見を買い取ってもらった
このような行動は、知らず知らずのうちに「もう相続を受け入れた」と判断されかねないのです。
4.不動産が関係する相続放棄の落とし穴
相続放棄で特に注意が必要なのが「不動産の扱い」です。
とくに被相続人が所有していた
- 空き家
- 古アパート
- 遠方にある土地
などは、維持費や管理の負担が大きく、相続したくないと考える方も少なくありません。
ところが、以下のような行為を行ってしまうと、相続放棄が難しくなります。
☑ 家の鍵を交換した・リフォームを依頼した
→ 所有権を前提にした行動と見なされる可能性があります。
☑ 近隣からのクレームで庭木を剪定した
→ その不動産を“管理している”と見なされる可能性が出てきます。
☑ 解体や残置物撤去を親族に依頼した
→ 財産を処分していると判断される可能性が高くなります。
5.もめないために事前にできる3つの対策
相続放棄を検討する可能性がある場合、以下の3つの点に注意しておくことでリスクを減らせます。
✔ 遺品整理・不動産管理は「専門業者」に委託する
→ 家族が勝手に整理すると、法的に「相続承認」と取られる可能性があります。当オフィスでは、法的リスクを理解した提携業者による遺品整理・不動産管理が可能です。
✔ 不動産の名義変更は絶対にしない
→ 「放棄するつもりだったのに、不動産だけ名義を変更していた」などは、完全にアウトです。
✔ 放棄の申述前に「行動を止める」
→ まずは3か月ルールの起算点(死亡を知った日)を確認し、一切の行動をとらずに、専門家に相談してください。
6.当オフィスができること
当オフィスは、民亊法務や役所手続き、また不動産に関連する幅広いサービスに加え、不動産処分や遺品整理にも強みを持つ総合事務所です。
以下のようなケースにも対応可能です:
- 「放棄の前に、家の管理だけお願いしたい」
- 「相続放棄と遺品整理、どちらが先か迷っている」
- 「売れない不動産を処分したいけど、どうしたらいいか分からない」
煩雑な手続きを、行政書士業務に加え、宅建業者として不動産売却・解体・不用品処分までワンストップで一括対応できます。
7.おわりに
相続放棄は、単なる“紙1枚の手続き”ではなく、きわめて繊細でリスクの大きい判断です。
特に、不動産や遺品が関係してくると、想像以上に注意すべきポイントが増えてきます。
「知らずに手を出してしまった」ことで、放棄ができず、負債や問題を背負うことのないよう、
ぜひ早めのご相談をおすすめします。
── 私たちは、相続の現場で苦しむ方を一人でも減らしたい。
そんな想いで、法務・不動産・現場支援を一体としてご提供しています。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
話しにくい話題こそ、「第三者」が入る意味があります
相続の準備といえば「遺言書」と思い浮かべる方は多いものの、それ以前の段階——つまり、家族で相続の話題をきちんと話し合える環境を整えることが、実は最も重要で、かつ難しい部分です。
ご家族だけでは難しい相続の話題も、第三者である専門家が同席することで、落ち着いた話し合いが可能になります。
当オフィスでは、ご家族の立場やお気持ちに配慮しながら、「話し合いの場づくり」を丁寧にサポートしています。
また、公正証書遺言や任意後見契約等の書類作成支援をはじめ、不動産の売買・空き家や古屋の解体・不用品処分・遺品整理・名義変更など、相続に伴う実務を一括で対応。
法律と現場の両面から、ワンストップでご家族の将来を支えます。
「まだ早いかな」「家族にどう切り出せばいいかわからない」「どこに相談したらいいのかわからなかった」という声を私たちはたくさん聞いてきました。
だからこそ、その一歩を一緒に踏み出すための伴走者として、私たちがお役に立てればと思っています。
収拾のつかない紛争となってしまう前に、、、
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