法定後見、任意後見、家族信託、どう違う?

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法定後見制度・任意後見契約・家族信託──それぞれの違いと、メリット・デメリット比較

親の将来が心配になったとき、多くの方が抱えるのが次のような不安です。

「もし認知症になったら、家族はどうすればいいのか」
「財産の管理や手続きは、誰がどうやって進めるのか」
法定後見制度・任意後見契約・家族信託って、どう違うの?」

制度の名前は聞いたことがあっても、それぞれの内容や使い分けは意外と知られていません。

今回のお知らせでは、代表的な3つの制度――
**「法定後見制度」「任意後見契約」「家族信託」**について、
それぞれの役割と仕組み、メリット・デメリットを一覧比較しながら、
どのようなご家庭に適しているのかを整理していきます。


1.制度ごとの概要と発動条件

制度発動のタイミング誰が決める?必要書類主な使いみち
法定後見制度判断能力が低下してから家庭裁判所医師の診断書 等財産管理、契約、施設入所手続き など
任意後見契約元気なうちに契約 → 判断能力低下後に発効本人が決定(公正証書で契約)本人・後見人の身分証、公正証書 など財産管理、医療手続き、生活支援 など
家族信託判断能力があるうちに信託契約を締結本人と受託者の合意財産目録、信託契約書 等複数不動産の継続管理、資産承継 など

2.それぞれのメリット・デメリット

法定後見制度(家庭裁判所が関与)

メリット:

  • 判断能力がなくなってからでも利用できる
  • 家庭裁判所が監督するため、不正を防ぎやすい

デメリット:

  • 家族が後見人になれないことも多い(第三者後見人が選任されるケースあり)
  • 手続きが煩雑で、費用や時間がかかる
  • 柔軟な財産運用ができない(預貯金の引き出し等に制約)

任意後見契約(本人が契約する)

メリット:

  • 自分の信頼できる人を後見人に指名できる
  • 将来の支援を「契約」で細かく設計できる
  • 必要なときにだけ発効する

デメリット:

  • 元気なうちに契約しておく必要がある
  • 判断能力を失ってからでは契約できない
  • 発効には家庭裁判所の手続きが必要(後見監督人選任)

家族信託(契約による信託)

メリット:

  • 柔軟な財産管理が可能(不動産賃貸や売却、事業継続など)
  • 後見制度に比べて自由度が高い
  • 認知症対策だけでなく、相続対策としても活用できる

デメリット:

  • 複雑で専門家の関与が必須
  • 契約作成費用が高額(数十万円以上かかる場合も)
  • 実務に精通した受託者(信頼できる家族等)が必要
  • 利用すべきケースは限られる(高額資産・事業管理が前提)

3.一般家庭がまず備えるべきはどれ?

比較した結果からも分かるように、
「法定後見」は最終手段、「家族信託」は特定家庭向けです。

したがって、多くの一般家庭にとってまず優先すべきは、遺言と任意後見契約です。

  • 遺言で相続後のトラブルを予防
  • 任意後見契約で生前の不安(認知症・介護)に備える

これらを公正証書で明確にしておくことで、
家族間の争いや手続きの混乱を回避できます。


4.「制度を知ること」が第一歩

制度を知らなかったがために、不必要なトラブルに巻き込まれるケースも少なくありません。

  • 判断能力を失ってからでは、任意後見契約が締結できない
  • 家族信託の内容が複雑すぎて、かえって混乱を招いた
  • 法定後見で予想外の第三者が後見人に選ばれてしまった

こうした事態を避けるためにも、「制度の違い」を理解しておくことが大切です。

まずは、ご自身・ご家族にとって必要な制度は何かを把握し、
本当に必要な対策を選択していくことが、将来の安心に直結します。


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