不動産売買の税金とそのタイミング

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不動産売買の税金とそのタイミング〜税金の種類・申告期限・注意点を総まとめ〜

不動産の売却・購入にともなって発生する税金は、金額も種類も多く、初めての方にはなかなか把握しきれないものです。
しかも、**「期限までに正しく申告・納付しなかった」**というだけで、本来払わなくてよかったはずの罰則や延滞金が課されてしまうケースも少なくありません。

一方で、きちんと知識をもって対応すれば、大きな節税につながる特例や軽減措置が受けられる可能性もあります。

今回は、不動産の売却・購入に関して必ず知っておきたい「税金の種類」「申告や納付のタイミング」「見落としやすい注意点」について、表形式も交えてわかりやすくご紹介します。
将来の不安を減らし、損をしないために、ぜひ最後までご確認ください。


1.まず押さえたい!不動産売買で発生する主な税金と申告期限一覧

不動産を「売る」と「買う」のどちらでも、複数の税金が関係してきます。
以下の表は、主な税金の種類と申告時期、注意点などを一覧でまとめたものです。

税金の種類対象取引申告・納付タイミング申告・支払先注意点・見落としがちな点遅延・無申告リスク
譲渡所得税売却で利益が出た場合翌年2/16~3/15(確定申告)税務署(確定申告)3,000万円控除・長期所有の軽減税率などは申告しなければ適用されない無申告加算税・延滞税が発生する可能性
住民税(譲渡所得分)売却で利益が出た場合翌年6月以降(納付書届出)市区町村確定申告をすると自動計算される督促・延滞金、最悪は差押え
登録免許税購入(登記)登記時に納付法務局要件を満たせば軽減税率の適用あり(新築・一定条件の中古住宅)登記できず名義変更が遅れる可能性
不動産取得税購入・贈与・相続取得後1~6ヶ月以内都道府県税事務所軽減申請をしないと高額の税額が届くことも/住宅用かつ面積要件などに注意軽減適用不可+延滞金が発生
印紙税売買契約書等契約書作成時に収入印紙で納付契約書に貼付契約金額によって印紙代が変動/消印(割印)忘れに注意本来の印紙税額の1.1倍の過怠税を徴収される
住宅ローン控除(初年度)マイホーム購入時翌年2/16~3/15(確定申告)税務署(確定申告)床面積50㎡以上など要件あり/控除額は最大13年間に渡って還付初年度申告忘れ=控除自体が受けられない
損益通算・繰越控除売却損が出た場合翌年2/16~3/15(確定申告)税務署(確定申告)給与所得などと合算可能/3年間の繰越控除ができることも無申告で適用不可、損益が無効になる

2.不動産の「売却」で見落としやすいポイント

売却時に発生する譲渡所得税は、「思ったより高額になる」と驚く方も少なくありません。
しかし、所有期間が5年超なら税率が約半分に軽減されるほか、マイホームなら3,000万円の特別控除などの節税策も充実しています。

ただし、これらはすべて確定申告をして初めて適用されるもの。
また、「購入時の契約書や領収書を紛失していたため、取得費が証明できず、課税額が増えた」という事例もあります。

売却前から書類の整理・保管を行い、売却後すぐに専門家へ相談することが、最も確実な対策です。


3.「購入」時の税金も忘れてはいけません

不動産購入時には、登録免許税・印紙税・不動産取得税が発生します。
中でも見落とされがちなのが「不動産取得税」で、物件取得後、ある日突然送られてくる納付書に驚く方も多いものです。

実はこの税金も、一定条件を満たせば軽減申請が可能です。
しかし、申請期限があるうえ、申請しなければ自動的に軽減されることはありません

また、住宅ローンを使って購入する方は、初年度に確定申告が必要です。
会社員の方も、初年度だけは会社では手続きできませんので、ご注意ください。


4.損をしないためには「事前の確認と専門家のサポート」が鍵

税金の仕組みは非常に複雑ですが、ポイントを押さえておけば過度に不安になる必要はありません。
重要なのは以下の3点です。

  • ✅ 申告や申請を期限内に行うこと
  • ✅ 節税制度は自分で申請しないと適用されないこと
  • ✅ 不明な点は早めに専門家へ相談すること

不動産は人生において大きな資産です。
売買時の税金を正しく理解し、必要な準備をしておくことで、ご自身だけでなくご家族への負担やトラブルも大きく軽減されます。


▶ ご不安な方は、どうぞお気軽にご相談ください

当オフィスでは、不動産の売却・購入にかかる税金や申告のサポートを行っております。
税理士・司法書士と連携したワンストップ対応が可能です。

「どの制度が使えるかわからない」
「確定申告が初めてで不安」
「不動産取得税の申請ってどうするの?」

そんな方に寄り添い、丁寧にお手伝いいたします。
お気軽にご相談ください。税金の不安を“安心”に変えるお手伝いをいたします。


話しにくい話題こそ、「第三者」が入る意味があります

不動産の売却や解体、遺品整理、さらには不用品処分のような片付け、名義変更等に関する話題は、家族同士だけでは話しにくく、後回しにされがちです。

ご家族だけでは難しい話題も、第三者である専門家が同席することで、落ち着いた話し合いが可能になります。

当オフィスでは、ご家族の立場やお気持ちに配慮しながら、「話し合いの場づくり」を丁寧にサポートしています。

また、公正証書遺言任意後見契約等の書類作成支援をはじめ、不動産の売買・空き家や古屋の解体不用品処分・遺品整理・名義変更など、相続に伴う実務を一括で対応。
法律と現場の両面から、ワンストップでご家族の将来を支えます。

「まだ早いかな」「家族にどう切り出せばいいかわからない」「どこに相談したらいいのかわからなかった」という声を私たちはたくさん聞いてきました。

だからこそ、その一歩を一緒に踏み出すための伴走者として、私たちがお役に立てればと思っています。

考えもしない事態となってしまう前に、、、

無料相談から承っております。当オフィスまで、どうぞお気軽にご連絡ください。

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