遺産分割協議は進めたいけど、、、

いつもご覧いただきありがとうございます。


協議に応じない他の相続人と“前に進む”ための手段とは

遺産分割協議を進めたいのに他の相続人と連絡が取れない…

特に最近多くなっているのが、**「放棄はしない。相続の手続きを進めたい。でも他の相続人と話ができない」**というご相談です。

たとえば、

  • 生前の確執から関係がこじれてしまった
  • 離婚後に連絡が取れない元配偶者や子がいる
  • 音信不通の兄弟姉妹がいる
  • 一部の相続人が非協力的で遺産分割に応じてくれない

といった状況は、今や珍しくありません。

この記事では、そうした状況でも協議を前に進めるられる可能性について、法的手続きや不動産との関連性も含めて整理しています。


目次

1.相続には「放棄」以外にも選択肢がある

相続の基本的な選択肢は3つです。

① 単純承認(すべて引き継ぐ)
② 限定承認(プラスの範囲でマイナスを引き継ぐ)
相続放棄(何も引き継がない)

ここでは、①の**単純承認(通常の相続手続き)**を選びたい場合に、他の相続人と話し合いができない・協議に応じないときにどうするかを解説します。


2.他の相続人と協議できない場合の典型パターン

以下のような状況は、多くの方が直面しています。

☑ 相続人の一人が音信不通・住所不明

☑ 相続人の一人が「俺は関係ない」と話し合いを拒否

☑ 遺産分割協議書に署名・押印してくれない

☑ 自分一人で遺産の名義変更や不動産登記を進めたい

このようなケースでは、通常の話し合いによる解決が難しいため、法律に基づいた対処が必要です。


3.協議に応じない/連絡が取れない相続人への対処方法

① 内容証明郵便で協議の意思を確認する

まず最初に行うべきは、「相続について協議したい」という意思を内容証明郵便で正式に伝えることです。
記録を残すことで、後の手続きで「話し合いを求めたが拒否された」ことを証明できます。

✅ 効果:感情的対立ではなく“正式な手続き”として協議を促せる。


② 住民票・戸籍から現住所を特定し、追跡する

音信不通の場合でも、戸籍の附票・住民票の職務請求を通じて住所を調査することができます。

当オフィスでは、行政書士の立場で正当な相続手続きの一環として正規の手段で現住所を確認し、相続通知書を送付するサポートが可能です。ただし、既に法定相続人間で紛争中である場合は、弁護士・司法書士のご紹介及び業務引き継ぎ等をご提案します。

✅ 効果:手続き上“無視できない通知”として心理的にもプレッシャーを与える。


③ 家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる

それでも協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を活用します。
これは感情ではなく、法律に基づいて第三者(調停委員)のもとで話し合う制度です。

不出頭や無視が続けば、審判(裁判所による判断)に移行し、強制的に決着がつくこともあります。

✅ 効果:協議に応じない相続人にも“裁判所からの呼び出し”が届く。


④ 不在者のための「不在者財産管理人選任申立て」

相続人がどうしても見つからない・連絡が取れない場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらう方法があります。
これにより、その相続人の代わりに話し合いが進められます。

✅ 効果:他の相続人の「欠席」が手続きの妨げにならなくなる。


⑤ 遺言書がある場合は「検認」または「遺言執行」で対応可能

公正証書遺言がある場合、相続人の同意なく手続き可能なケースが多くあります。
自筆証書遺言でも、家庭裁判所の検認後、執行可能になることがあります。

✅ 効果:遺言の内容次第で、協議を経ずに名義変更・預金払戻しが可能になる。


4.不動産の相続手続きはどうなる?

不動産が相続財産に含まれている場合、名義変更には原則として全相続人の協力(押印)が必要です。
しかし、他の相続人が非協力的でも以下のような方法があります。

☑ 調停・審判を経て名義変更を強制できる

→ 協議がまとまらない場合でも、調停や審判で決定された内容で登記できます。

☑ 遺言書により単独名義で登記できる場合も

公正証書遺言で「○○にすべてを相続させる」などとあれば、他の相続人の押印不要で登記可能です。ただし、法定相続人以外の第三者への遺贈の場合は、遺言執行者を指定しておくことが、登記手続きを円滑に行ううえでも大変重要となります。

☑ 財産分け前でも「法定相続分で共有名義」への登記は可能

→ 当面は法定相続分で登記しておき、その後ゆっくり協議・売却を検討する方法もあります。

✅ 当オフィスでは、司法書士との連携により登記、解体、残置物撤去、不動産売却、処分までお手伝い出来ます。


5.当オフィスができること

当オフィスでは、以下のような複雑な相続問題に対してワンストップでご対応しています。

  • 戸籍収集・法定相続人の調査
  • 内容証明郵便、相続通知書、遺産分割書類等の相続書類の作成(紛争性無し)
  • 家庭裁判所への調停申立て(弁護士・司法書士のご紹介及び業務引き継ぎ)
  • 不在者財産管理人の選任申立て(弁護士・司法書士のご紹介及び業務引き継ぎ)
  • 遺言書の検認手続き(弁護士・司法書士のご紹介及び業務引き継ぎ)
  • 不動産の名義変更・売却サポート(司法書士との連携及びオーサワホーム売却仲介)
  • 不動産売却・解体・残置物撤去・遺品整理業務の支援

相続と不動産、法務と現場対応、すべてに精通している私たちだからこそ、安心してご相談いただけます。


6.おわりに

相続を進めたくても、他の相続人が連絡に応じてくれない、非協力的という状況は少なくありません。

大切なのは、紛争となる前に「法的に前に進める手段も存在する」ということです。

当オフィスでは、感情的な対立を避けつつ、法的手続きと不動産対応の両面から、現実的で負担の少ない相続手続きを可能な範囲でお手伝いしています。


話しにくい話題こそ、「第三者」が入る意味があります

相続の準備といえば「遺言書」と思い浮かべる方は多いものの、それ以前の段階——つまり、家族で相続の話題をきちんと話し合える環境を整えることが、実は最も重要で、かつ難しい部分です。

ご家族だけでは難しい相続の話題も、第三者である専門家が同席することで、落ち着いた話し合いが可能になります。
当オフィスでは、ご家族の立場やお気持ちに配慮しながら、「話し合いの場づくり」を丁寧にサポートしています。

また、公正証書遺言任意後見契約等の書類作成支援をはじめ、不動産の売買・空き家や古屋の解体不用品処分・遺品整理・名義変更など、相続に伴う実務を一括で対応。
法律と現場の両面から、ワンストップでご家族の将来を支えます。

「まだ早いかな」「家族にどう切り出せばいいかわからない」「どこに相談したらいいのかわからなかった」という声を私たちはたくさん聞いてきました。

だからこそ、その一歩を一緒に踏み出すための伴走者として、私たちがお役に立てればと思っています。

収拾のつかない紛争となってしまう前に、、、

無料相談から承っております。当オフィスまで、どうぞお気軽にご連絡ください。

目次