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大切な方が亡くなったら、、、
死亡後の主な手続きチェックリスト(保存版)
― 手続きの期限・内容・窓口を時系列で整理 ―
大切な方が亡くなった直後、悲しみの中で多くの手続きを進めなければならない現実に、戸惑うご遺族は少なくありません。
「何から手をつければいいのか?」
「どこに届け出をすればいいのか?」
「期限を過ぎたらどうなるの?」
こうした不安を少しでも軽減するために、死亡後に必要な手続きを時系列で整理し、チェックシート形式でまとめました。
期限が定められている重要な手続きも多いため、早めの対応が必要です。
そして、過去のお知らせにも注意させていただいたことではありますが、遺言があれば後は全て安心というわけではありません。
そのお知らせの内容にも書いてある不動産編はまた明日、お知らせいたします。
【ご利用方法】
- 大切なご家族が亡くなられた後、遺族が「いつ」「何を」「どこに」届け出・申請すべきかを一覧にまとめました。
- 一つひとつの手続きに期限や条件があるため、忘れずに済ませることが重要です。
- ご家庭の事情(遺言の有無、扶養関係、保険加入の有無、年金の種類など)によって必要な手続きは異なります。
- 必要に応じて✔を入れて活用できる、チェックリスト形式です。
- 不明点や複雑なケースについては、当オフィスへご相談ください。
チェックリスト本体
死亡後 7日以内
手続き内容 | 該当する場合 | 手続き先(窓口) | ✔ |
---|---|---|---|
死亡届の提出・火葬許可申請 | すべての方 | 市区町村役所 | ☐ |
火葬許可証の受け取り | すべての方 | 市区町村役所 | ☐ |
遺言書の有無の確認(開封禁止) | 遺言がある可能性がある場合 | 自宅、貸金庫、公証役場等 | ☐ |
検認の申立(自筆・秘密証書遺言) | 自筆証書遺言、秘密証書遺言がある場合 | 家庭裁判所 | ☐ |
遺言執行準備 | 公正証書遺言または執行者が指定されている場合 | 遺言執行者・専門家等 | ☐ |
死亡後 14日以内
手続き内容 | 該当する場合 | 手続き先(窓口) | ✔ |
---|---|---|---|
世帯主変更届 | 故人が世帯主かつ、同一世帯に15歳以上の人が2人以上いる場合 | 市区町村役所 | ☐ |
国民健康保険資格喪失届 | 故人が国保加入者または扶養者だった場合 | 市区町村役所 | ☐ |
社会保険資格喪失届 | 故人が社会保険加入者だった場合 | 勤務先・健康保険組合 | ☐ |
介護保険資格喪失届 | 故人が要介護認定を受けていた場合 | 市区町村役所(介護保険課) | ☐ |
年金受給停止手続き | 故人が年金受給者(老齢・障害・遺族)だった場合 | 年金事務所 | ☐ |
勤務先への死亡連絡と退職手続き | 故人が在職中だった場合 | 勤務先 | ☐ |
死亡後 3か月以内
手続き内容 | 該当する場合 | 手続き先(窓口) | ✔ |
---|---|---|---|
相続放棄・限定承認の申述 | 相続人で、借金や債務の可能性がある場合 | 家庭裁判所 | ☐ |
生命保険金の請求 | 故人が生命保険・共済加入者だった場合 | 保険会社・共済組合 | ☐ |
団体信用生命保険の申請 | 故人が住宅ローン返済中・団信加入者だった場合 | 金融機関・保証会社 | ☐ |
死亡退職金・弔慰金請求 | 勤務先に該当制度がある場合 | 勤務先または企業年金基金 | ☐ |
死亡後 4か月以内
手続き内容 | 該当する場合 | 手続き先(窓口) | ✔ |
---|---|---|---|
準確定申告(故人の所得税申告) | 故人に前年所得があり、申告義務がある場合 | 所轄税務署 | ☐ |
死亡後 10か月以内
手続き内容 | 該当する場合 | 手続き先(窓口) | ✔ |
---|---|---|---|
相続税の申告・納税 | 相続財産が基礎控除額を超える場合 (3,000万円+法定相続人×600万円) | 所轄税務署 | ☐ |
死亡後 1年以内
手続き内容 | 該当する場合 | 手続き先(窓口) | ✔ |
---|---|---|---|
遺族年金の請求(国民年金・厚生年金) | 遺族が受給条件(年齢・生計維持等)を満たす場合 | 年金事務所 | ☐ |
死亡退職金・企業年金の請求 | 故人が制度加入者だった場合 | 勤務先・企業年金機構 | ☐ |
死亡後 2年以内
手続き内容 | 該当する場合 | 手続き先(窓口) | ✔ |
---|---|---|---|
高額療養費の払い戻し申請 | 故人が生前に高額医療費を支払っていた場合 | 健康保険組合・市区町村 | ☐ |
埋葬料・葬祭費の請求 | 故人が健康保険・国保の被保険者だった場合 | 健康保険組合・市区町村 | ☐ |
未支給年金の請求 | 故人の年金支給月に死亡し、未支給分がある場合 | 年金事務所 | ☐ |
【補足欄】
- 相続放棄(近日中に詳しい内容をお知らせ予定)や限定承認には3か月以内という期限があります。相続財産に不安がある場合は早めに判断を。
- 自筆証書遺言を見つけた場合は、開封せずに家庭裁判所で検認手続きを。開封すると過料の対象になる場合があります。
- 2年以内しか請求できないものも多いため、忘れずに期限内に対応を。
- 複数の手続きで共通して必要な書類(戸籍謄本、住民票、印鑑証明など)は事前に多めに取得しておくと便利です。
- 遺言がない場合は、相続人全員の遺産分割協議(近日中に詳しい内容をお知らせ予定)が必要になります。内容や分け方で揉める前に、専門家にご相談ください。
このチェックリストは、ご家族を亡くされた後の不安や混乱を少しでも軽減できるよう、実務に即した形で整理したものです。
状況が複雑な場合や、「何から手をつければよいか分からない」というときは、ぜひ当オフィスへご相談ください。
話しにくい話題こそ、「第三者」が入る意味があります
相続の準備といえば「遺言書」と思い浮かべる方は多いものの、それ以前の段階——つまり、家族で相続の話題をきちんと話し合える環境を整えることが、実は最も重要で、かつ難しい部分です。
ご家族だけでは難しい相続の話題も、第三者である専門家が同席することで、落ち着いた話し合いが可能になります。
当オフィスでは、ご家族の立場やお気持ちに配慮しながら、「話し合いの場づくり」を丁寧にサポートしています。
また、公正証書遺言や任意後見契約等の書類作成支援をはじめ、不動産の売買・空き家や古屋の解体・不用品処分・遺品整理・名義変更など、相続に伴う実務を一括で対応。
法律と現場の両面から、ワンストップでご家族の将来を支えます。
「まだ早いかな」「家族にどう切り出せばいいかわからない」「どこに相談したらいいのかわからなかった」という声を私たちはたくさん聞いてきました。
だからこそ、その一歩を一緒に踏み出すための伴走者として、私たちがお役に立てればと思っています。
収拾のつかない紛争となってしまう前に、、、
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