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会社法人設立業務の完了報告を済ませ、後日各種営業許可の申請業務の受任を予定していたお客さまより、
「法人名義の口座が仕入れの取引開始に必要で、急いで必要な書類を持って銀行に伺ったら、この書類の他に許可の必要な事業の場合は営業許可証の写しか、現在申請中であればその受付の控え等の提出が必要と言われました。なんとかなりませんか?」
とのご連絡が入り、本当に急いでいるご事情であったため、業務の合間で営業許可申請に必要な情報等をご依頼者さまと電話やLINE等のみで緊急対応し、何とか金曜日夕方に滑り込みで申請書の提出を間に合わせ、早急にお客さまへ受付の付の控え等の書類をお届けすることができました。
ちなみに今回はたまたま当オフィスが慣れていて比較的書類準備に時間がかからない内容の許認可申請業務であったため、お申し出から申請書提出まで24時間以内と、当オフィスでも稀にみるスピード対応となりましたが、通常はどんなに急いでもお時間を要する許認可業務がほとんどですのでお早目のご相談をお勧めしております。
昨今、個人事業の屋号付き口座の開設や、法人口座を開設する際、各種金融機関により基準は異なるものの、全体的に年々審査が厳しくなっており、また必要な種類が増えたりしています。
また許認可の名称、種類によっては口座開設そのものが困難な業種、今回のように事業内容や業種によって、商いの要となる重要な取引先の会社等が、こちら側が法人名の口座を持ち備えないとそもそも取引が開始できないなど、国民の社会活動を積極的にご支援させていただく立場である我々にとっても、とても頭の痛い問題です。
法人設立の代行を依頼する場合、お客さまは行政書士以外の士業にご依頼も可能なことは事実ですが、様々細やかな事情まで感じ取れることができ、法人設立と同時、または以後に営業許可等が必要となる会社設立等のご相談などにつきましては、各種サポート体制含め、経験豊富な当オフィスへご相談いただくことでご安心いただけるのではないかと自負しております。
離婚協議における不動産の名義変更のご相談内容の詳細につきましては、相続登記の申請義務化などの情報などと絡めてまた後日、お知らせさせていただければと思っております。
週末は法人設立後の許認可申請業務、また離婚協議における不動産の名義変更のご相談業務でした。
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