遺言書(公正証書)作成

目次

遺言とは

当オフィスでは、遺言書に関する専門家がご相談に応じております。
無料相談も実施中ですので、お気軽にご相談下さい。

遺言書とは、ご自身の財産を「誰に・どのように」残すかを、生前に書き残す法的な文書です。

法定相続分とは異なる財産の分け方を指定できたり、相続人以外の方にも財産を遺すことができます。遺言書が1通あるだけで、ご家族間のトラブルを未然に防ぎ、相続手続きを円滑に進めることができます。

遺言書の種類と特徴

現在、法律で認められている主な遺言書の形式は以下の2つです。

①自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)

ご本人がすべて自筆で作成する遺言書です。
思い立ったときに書けて費用もかからないのが特徴ですが、形式不備で無効になるリスクもあります。

【必要な記載要件(民法第968条)】

  • 全文を自筆(財産目録はパソコン可)
  • 日付、氏名を記載
  • 押印(認印可)

※2020年7月より、法務局での保管制度(自筆証書遺言保管制度)がスタートし、検認不要で安全に保管可能になりました。

②公正証書遺言

公証人が作成・保管する遺言書です。
法律の専門家が関与するため無効になるリスクがほぼゼロ。また、家庭裁判所の「検認手続」も不要です。

【主なメリット】

  • 内容の法的安全性が高い
  • 紛失・偽造の心配がない
  • 原本は公証役場で保管され、再発行可能

【注意点】

  • 証人2名が必要(当オフィスなど専門家に依頼可)
  • 公証役場への手数料・書類収集の手間あり(当オフィスなど専門家に依頼可)

遺言書を作成するメリット

  1. 家族間の争いを防げる
     遺産分割の話し合い(遺産分割協議)を回避できます。
  2. 内縁関係や特別な人へも財産を残せる
     相続権のない人に対しても「遺贈」で財産を遺すことができます。
  3. 相続手続きがスムーズになる
     金融機関や不動産登記の名義変更もスムーズに進められます。
  4. 感謝や想いを形にできる
     財産の配分だけでなく、メッセージを添えて「生前の想い」を伝えることもできます。

遺言書をの具体的な効力(できること)

民法上、有効とされる遺言内容は次のようなものです。

  • 相続分の指定・変更
  • 遺贈(相続人以外に財産を与える)
  • 子の認知
  • 推定相続人の廃除・取消し
  • 遺言執行者の指定
  • 遺産の分割方法の指定 など

※遺留分(法定相続人に最低限保障される取り分)を侵害する内容は、減殺(現在は「侵害額の請求」)の対象になります。

遺言は誰でも作れるのか

15歳以上であれば、どなたでも作成できます(民法第961条)。
未成年者でも親の同意は不要です。

遺言は後から撤回・変更できる?

はい、何度でも自由に変更・撤回可能です。
最新の日付の遺言書が有効になります。たとえ以前の遺言書が公正証書であっても、後から作成した自筆証書遺言が優先されます(抵触部分のみ撤回とみなされます)。

こんな相続トラブル、遺言があれば防げたかも…

【事例】兄弟間で争いが勃発したケース

被相続人が遺言書を作らず亡くなり、相続財産は預金1,000万円と自宅(土地・建物 各1,000万円)。
長男家族が同居し介護してきたが、次男は「法定相続分どおり半分ずつ」と主張。

兄は「今さら家を売れと言うのか」と大揉めに…。
こうしたケースでも、遺言で自宅は長男へ、預金を次男にという指定があれば、トラブルを防げます。

専門家にご相談ください

遺言書は、ご自身の「最後の意思」を伝える大切なメッセージです。
形式の不備や法的リスクを避け、トラブルのない相続を実現するためにも、ぜひ専門家への相談をご検討ください。

当オフィスでは、初回相談無料で遺言書の作成をサポートしております。
どのような内容にすべきか迷われている方も、まずはお気軽にご相談ください。

法律専門職である行政書士には行政書士法等の法令により守秘義務が課せられております。
ご相談内容等が外部に漏れる心配はございません。

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