産廃収集運搬業許可申請

目次

産廃収集運搬業の許可

許可の種類

他人から委託を受けて(特別管理)産業廃棄物の収集・運搬又は処分を行う場合には、(特別管理)産業廃棄物の処理業の許可が必要です。

処理業には、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の種類ごとに、収集・運搬業と処分業の許可があり、次の4種類の許可があります。

  • 産業廃棄物収集・運搬業
  • 産業廃棄物処分業
  • 特別管理産業廃棄物収集・運搬業
  • 特別管理産業廃棄物処分業

上記①~④のうち、収集・運搬を行う場合、取り扱う産業廃棄物の種類によって①や③の許可が必要となります。

廃棄物処理法では、産業廃棄物処理業を許可制としているため、産業廃棄物処理業を営む場合や事業の範囲を変更する場合には、事前に都道府県知事等に許可申請書を提出し許可を得る必要があり、許可を得ずに無許可で当該行為を行った者に対しては、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金が科せられます。

これに対して、産業廃棄物処理業者が氏名又は名称の変更等を行った場合は届出制としており、変更後、10日以内に都道府県知事等にその旨を届け出ることとされ、届出を行わなかった者に対しては30万円以下の罰金が科せられます。

欠格要件

欠格要件に該当する場合、許可を受けることができません。

法人経営(株式会社等)の場合は、法人そのものと法人の役員等が、個人経営の場合は、個人事業主等が対象となります。主な欠格要件は以下のとおりです。

  • 成年被後見人若しくは被保佐人、又は破産者で復権を得ない者。
  • 禁固以上の刑に処せられ、5年を経過しない者。
  • 廃棄物処理法などの法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、5年を経過しない者。
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。

上記のような欠格要件に該当する場合、許可を取得することはできません。

許可の有効期限

許可は政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によりその効力を失いますので、原則として、5年ごとの更新許可申請が必要です。

許可の更新を行う場合には、許可証に記載されている許可の有効年月日の2か月前から更新の申請を管轄の行政庁に対して行います。

前回の許可から更新までの間に役員や株主、住所等の変更の届出を怠っている場合には、それまでの変更届を併せて申請する必要がありますので注意が必要です。

講習会の修了証

講習会の修了証とは、「当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類」として、許可申請時に添付書類となります。

許可の申請者の能力として、「知識及び技能」について都道府県が独自に定めており、多くの都道府県等が、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講し、修了証の交付を受けた者を当該知識及び技能を有する者とみなしています。

講習会の修了証の有効期限については都道府県等で取扱いが異なる場合がありますが、
「新規」の修了証の場合は、記載日から5年以内、「更新」の場合は、記載日から2年以内であれば有効となります。 

講習会について詳しくは、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターで確認できます。

必要な書類など

産業廃棄物収集運搬業の許可申請では以下のとおり多くの証明書類や作成書類が必要となります。
また状況により、その他の証明書類を準備しなければならないケースも多くあります。

スクロールできます
必要な書類事業主様が準備当事務所が準備 
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請書
事業計画の概要を記載した書類 
運搬車、運搬容器または運搬船の写真 
事業場(車庫)の平面図及び周辺見取図
船舶による収集運搬の場合は、運搬港(岸壁)の見取図
 
車庫及び車両等の所有権又は使用権原を証する書類車検証 ○その他 ○
産業廃棄物の収集運搬を的確に行うに足りる
知識及び技能を有することを証する書面
講習会終了証 ○ 
当該事業の開始に要する資金の総額及び
資金の調達方法を記載した書類
 
直前3年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書、個別注記
直前3年の法人税額及び納付済額を証する書面
定款又は寄付行為 
法人の登記事項証明書 
欠格事由に該当しない旨の誓約書 
役員・株主等の住民票、(法人の場合、登記事項証明書) 
成年後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 
当該申請に係る既存の許可証の写し

申請を行う自治体により異なりますが、上記が通常必要な書類です。
例えば、大分県で許可を取得する場合、公図が必要であったり取り扱う業種について細かく記載する書類があります。

行政書士オフィスAURAにご依頼いただくお客様のメリット

①産廃収集運搬業の経験がある親しみやすい行政書士が対応いたします!

行政書士事務所のイメージとしては一般的に法律家、先生など少し近寄り難いイメージがありますが、当オフィスの所長は、実家が30年以上にわたり産廃収集運搬業を営んでいるため現場経験があります。そのため敷居が低く、またとても親しみやすいため、お気軽に何でもご相談いただけます。

②許可を取得できなかった場合、料金は全額お返しいたします!

原則として許可を取得できない場合には報酬全額を返金いたします。(虚偽申告等の例外はあります)
当オフィスでは許可を取得できるかできないのか解らない方でも安心してご依頼可能です。
仮に許可を取得できなかった場合、先でどのような事に注意すれば取得できるのかが解りますので、お客様の許可が取得できるようにその後も継続してサポートいたします。

③お支払は費用も含めてサポート料金表の金額のみです!

当オフィスにお支払いただく金額は、サポート料金表の金額だけです。
※ただし、特殊な場合や難易度により別途お見積もりが必要な場合があります。
他には交通費を含めて一切の費用は不要ですので、地域に関係なく安心してご依頼いただけます。

④許可取得後も更新申請、変更届など必要な手続に対応いたします!

取得した産廃業許可の有効期限は原則5年間ですので満了前に許可更新の手続が必要です。
また一定の内容に変更等がある場合にも各種手続が必要となります。
当オフィスでは、許可取得後に必要な更新、変更等の手続もサポートさせていただきます。

⑤株式会社等の設立や設立後必要な手続等も支援いたします!

個人事業主から株式会社等での営業に移行する場合、株式会社等の法人を設立が必要です。
当事務所では株式会社等の設立手続及び許可の再取得等も総合的に支援いたします。
なお株式会社設立とセットで産廃許可をご依頼の場合には、許可報酬の割引がございます。

⑥新規創業融資等の融資制度に関するご相談にも対応いたします!

開業する際の設備資金や運転資金等が不足している場合に、一定の要件に当たる方であれば融資制度を利用できる場合もあります。
当オフィスでは融資を希望される場合のご相談にも対応させていただきます。

産廃収集運搬業認可申請に必要な金額と報酬額

料金にはすべての費用(証明書取得費、出張費、交通費等)が含まれております。

役所申請手数料は、役所に収める費用です。
無料相談の後、御見積りを行わせていただきます。

【新規】産廃収集運搬業を新たに始める方
1自治体の届けにつき

許可区分産業廃棄物収集運搬業許可特別管理産廃収集運搬業許可
役所申請手数料81,000円81,000円
報酬(税込)110,000円132,000円
総合計191,000円213,000円

【更新】産廃収集運搬業をされている方が、許可の更新を行う場合
1自治体の届けにつき

許可区分産業廃棄物収集運搬業許可特別管理産廃収集運搬業許可
役所申請手数料73,000円74,000円
報酬(税込)77,000円99,000円
総合計150,000円173,000円

【変更】産廃収集運搬業をされている方が、取り扱う産業廃棄物の種類の追加等を行う場合
1自治体の届けにつき

許可区分産業廃棄物収集運搬業許可特別管理産廃収集運搬業許可
役所申請手数料71,000円72,000円
報酬(税込)77,000円99,000円
総合計148,000円171,000円

【変更届】氏名又は名称の変更、法令使用人の変更、役員の変更、株主の変更、住所の変更、事務所所在地の変更、事業場所在地の変更、車両変更など

許可区分1自治体の届けにつき
役所申請手数料0円
報酬(税込)22,000円
総合計22,000円

【廃止届】産廃収集運搬業を廃止する場合

許可区分1自治体の届けにつき
役所申請手数料0円
報酬(税込)33,000円
総合計33,000円

法律専門職である行政書士には行政書士法等の法令により守秘義務が課せられております。
ご相談内容等が外部に漏れる心配はございません。

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